許可後の手続き
建設業許可の取得後、
申請事項に変更があった場合は、
その都度、変更届出書の提出が求められます。
届出の種類により、
提出期限が変更後30日以内や
2週間以内などと定められています。
変更事項があるたびに届出書を提出するのは、
忙しい建設業者の皆さまにとっては
実に煩雑なことだと思います。
しかし、
届出を忘れていたり、怠っていると、
建設業許可の更新・業種追加などができません。
「建設業許可の更新ができない」ということは、
つまり「許可が失効してしまう」ことですので、
事業の存続そのものが危ぶまれる事態ともいえるでしょう。
行政書士まつもと事務所では、
建設業許可の各種届出書について、
作成と提出を代行いたします。
主要な変更届をまとめました。
事業年度終了後4ヶ月以内
決算報告(決算変更届)
変更後30日以内
商号の変更
営業所の名称の変更
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
営業所の新設、廃止 *
営業所の業種の追加、業種廃止 *
資本金額の変更
役員等・代表者(申請人)の変更
支配人の変更
変更後2週間以内
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
常勤役員等の変更
専任技術者の変更
健康保険等の加入状況の変更
廃業後30日以内
全部廃業
一部廃業 *
*専任技術者の変更届を提出する場合は、
変更後2週間以内の届出が必要です。