建設キャリアアップシステム 代行申請

東京都北区赤羽の行政書士事務所です。
全国どこでも対応いたします。

電話・郵送・メール・LINEで手続きが完結。
現場で忙しい方に!

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よくあるお問い合わせ

TEL 03-6903-9361

ご相談・お見積り 無料

建設キャリアアップシステム(CCUS)の
事業者登録・技能者登録の申請を代行いたします。

・登録する技能者の人数
・資本金(法人の場合)

をお知らせください。

すぐにお見積りいたします。
ご相談・お見積りは無料です。

電話・メール・LINE・郵送で業務は完結いたします。
現場で忙しい方に便利なサービスです。

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建設キャリアアップシステム登録で
お困りごと ありませんか?

・建設キャリアアップシステムの登録がないと現場に入れない!
・添付書類が多すぎる。
・申請したけど不備があると言われお手上げ状態。

建設キャリアアップシステムの登録は実に煩雑です。

行政書士まつもと事務所におまかせください。

建設キャリアアップシステムの登録を代行いたします。

代行報酬について

基本料金

事業者登録  22,000円

技能者登録  11,000円(一人当たり)

※別途、登録料・管理者ID利用料などを要します。

お見積り

資本金と登録する技能者の人数をお知らせください。

すぐにお見積りいたします。

 

お客様にしていただくこと

①書類へのご署名・ご捺印

登録代行の同意書などへご署名とご捺印をお願いいたします。

②ヒアリングシートへのご記入

ヒアリングシートをExcelデータ・郵便などでお送りいたします。
ご記入のうえ、返送をお願いいたします。

③代行報酬のお振込み

当事務所の代行報酬と登録料(実費)をお支払いただきます。

④添付書類(コピー)のご提供

申請に必要な添付書類のコピーを郵便
あるいは、写真データをLINEやメールなどの方法で
お送りいただきます。
必要書類は一覧表にして提供いたします。

 

登録申請後、1か月ほどで「建設キャリアアップカード」が届きます。

登録にかかる初期費用

建設キャリアアップシステム登録の代行を
当事務所へご依頼の場合に必要な費用はこちらです。

・事業者登録料
・技能者登録料
・行政書士報酬

別途、管理者ID利用料が請求されます。

 

※管理者ID利用料について
登録完了月の翌月に登録責任者あてに請求書が送付されます。
指定口座への振込みによりお支払いいただきます。

 

以下の「初期費用の概算」は、
登録に必要な実費(事業者登録料・技能者登録料)と当事務所の報酬をお示ししたものです。

 

報酬と共に「登録料」を当事務所にお振込みいただく理由

当事務所では、代行報酬と共に「事業者登録料」「技能者登録料」を事前にお振込みいただきます。

お預かりした登録料は、当事務所を通じて事務局へ納付いたします。

お客様ご自身で、登録料をお支払いいただくことも可能ですが、
当事務所が、申請と納付をセットで行う方が、より早く登録が完了します。

お客様ご自身で納付をされる場合、
請求書の郵送に3営業日ほどかかり、
登録までに1週間ほど日数をロスしてしまいます。

より早く登録を完了させるために、
代行報酬と登録料を合わせて請求させていただきます。

建設キャリアアップシステム

事例1 初期費用(概算)
資本金1000万円・技能者5名の場合

合計         125,500円

内訳)

事業者登録料      24,000円
(資本金1000万以上2000万未満)

技能者登録料      24,500円
(4,900×5名)

事業者登録代行報酬   22,000円

技能者登録代行報酬   55,000円
(11,000×5名)

 

事例2 初期費用(概算)
個人事業主・技能者2名の場合

合計          59,800円

内訳)

事業者登録料       6,000円
(個人事業主)

技能者登録料       9,800円
(4,900×2名)

事業者登録代行報酬   22,000円

技能者登録代行報酬   22,000円
(11,000×2名)

 

事例3 初期費用(概算)
一人親方の場合

合計            37,900円

内訳)

事業者登録料           0円
(一人親方は無料)

技能者登録料       4,900円
(4,900×1名)

事業者登録代行報酬   22,000円

技能者登録代行報酬   11,000円
(11,000×1名)

 

業務の流れを詳しく

お問い合わせいただきますと、
ご署名・ご捺印が必要な書類を郵送いたします。

①以下の書類にご署名・ご捺印のうえ、
ご返送をお願いいたします。

・業務委託契約書 (当事務所保管用)
・代行申請同意書
・個人情報取り扱い同意書
・システム利用規約同意書
・個人情報提供同意書
・ヒアリングシート

お揃いになりましたら、返信用レターパックにてにお送りください。

②請求書をお送りいたします。

代行料金・登録料(実費)をお振込みください。

入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

申請IDの取得等の準備作業を始めます。

 

③必要書類のご提供をお願いいたいます。

申請に必要な資料をご用意いただき、
郵送・メール・LINEなどでお送りください。

顔写真データは、
スマートフォンなどで撮影、
メール・LINEなどでお送りください。

メールなどが苦手な方はご相談ください。
郵送や電話など、ご希望の方法で業務を進めます。

 

④事業者登録・技能者登録の申請を行います。

お預かりした情報・資料により、
事業者登録申請・技能者登録申請をいたします。

 

⑤お手元にカードが届きます。

滞りなく進みますと、半月から1か月ほどで
お手元にカードが届きます。

 

⑥別途請求される料金

・管理者ID利用料

登録完了月の翌月に登録責任者あてに請求書が送付されます。
指定口座への振込みによりお支払いいただきます。

 

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建設キャリアアップシステム(CCUS)について

建設業者・技能者の双方にメリットがある制度です

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、
技能者ひとりひとりの就業履歴を記録・データベース化することにより、
その技能者が培ってきた施工能力を客観的に「見える化」する仕組みのことです。

 

技能者にとってのメリットは、
CCUSを継続的に利用することで、
現場における経歴・施工能力のみならず、取得した資格などの証明になるという点です。

CCUSは、個人の能力の「見える化」により、技能者ひとりひとりのスキルアップを促し、結果として待遇面の改善・向上を目指しています。

 

一方、建設業者にとってのメリットは、
自社に優秀な技能者が所属していることを元請会社や施工主へ客観的に示すことができる点にあります。

これにより、建設業者としての技術力の高さのアピールができ、請負金額の改善・向上につながります。

また、CCUSの利用により、
勤怠管理など総務的な業務の簡素化・効率化が期待でき、
これらバックオフィス業務にかかる時間の削減に資するという利点もあります。

 

建設キャリアアップシステムの利用は、建設業者・技能者の双方にとって有益です。

建設業者にとっては、
費用の負担や現場での運用にまだまだ課題がある制度ではありますが、
登録事業者数が増加しており、今後、必須の制度となると思われます。

 

当事務所では、
システム導入時の煩雑な事務作業の負担を少しでも和らげ、
みなさまの事業に貢献したいと考えております。

ぜひ、当事務所の無料相談・無料見積りをご利用ください。

 

 

技能者にとってのメリット

登録・蓄積されたCCUSデータ(技能者本人の保有資格・就業履歴など)により、

①現場や勤務先・所属先が変わっても、自分の能力・経験を客観的に示すことができます。

②自分のレベルを把握しやすくなり、自己研鑽へのモチベーションアップにつながります。

③結果として、能力・経験に応じた適正な賃金・収入を得やすくなります。

つまり、CCUSは、現場で働く技能者ひとりひとりの処遇改善を目指しています。

その他、カードタッチにより建退共掛金を積み立てることができ、退職後の安心感にもつながります。

 

下請事業者にとってのメリット

登録・蓄積されたCCUSデータ(所属している技能者の保有資格・就業履歴など)により、

①自社に所属する技能者・有資格者の数、技術力を外部に客観的に示すことができます。

②自社の社会保険加入状況を外部に示すことができ、取引先の信頼につながります。

③出面管理(勤怠管理)をデータ化することで、賃金支払いの明確化につながります。

 

元請事業者・上位下請事業者にとってのメリット

登録・蓄積されたCCUSデータ(所属している技能者の保有資格・就業履歴など)により、

①下請事業者に所属している技能者の施工能力・保有資格の確認ができ、施工品質に対する安心につながります。

②下請事業者の社会保険加入状況(一人親方の労災特別加入状況)が確認でき、下請事業者の運営体制に対する安心につながります。

③施工体制台帳・作業員名簿の作成、建退共の証紙に関する事務の簡素化につながります。

 

建設キャリアアップシステムカード

CCUSへの登録が完了すると、技能者ご本人へ顔写真付きの「ICカード」が発行されます。

このカードは、本人情報が登録されており、日々の就業実績を記録するためのツールでもあります。

4段階のレベルが設定されており、それぞれカードの色が異なります。

その技能者のおおよその能力が分かるようになっています。

 

①レベルに応じ、4つの色分け

技能者の能力(作業員としての経験・知識技能・現場管理の経験など)に応じ、

白 → 青 → シルバー → ゴールド と4段階のレベル別にカードが発行されます。

それぞれの能力・経験により、以下のように分類されます。

 

レベル1 白
(初級) 見習い工

レベル2 青
(中堅) 一人前の職人

レベル3 シルバー
(職長クラス) 職長として現場の管理業務なども行えるレベル

レベル4 ゴールド
(登録基幹技能者等) 高度なマネジメント能力を有するレベル

※2020年10月以降の申請に対しては、
一律で白色のカードが発行されます。
技能のレベルに応じた色のカードを発行するには、
レベル判定の申請が必要です。

 

②現場のカードリーダーを通じて
就業履歴を管理・蓄積

カードを現場のカードリーダーへかざすと、就業履歴が蓄積されます。

具体的には、現場の情報・現場での役割・作業内容など、
「どこで働いたか」
「どのような立場・役割で働いたか」
「どのような作業をしたか」
が記録されます。

日々の仕事を記録していくことで、
その技能者が「どのような作業にどれくらい習熟しているか」を客観的に把握できるようになっているのです。

 

③カードに登録される情報

カードには、システム利用開始時の登録により、
本人情報・所属事業者・社会保険加入状況・職種・保有資格・受講履歴などが登録されています。

所属する建設会社が変わったり、新たに資格を取得するなど、
登録事項に変更が生じた場合は、その都度システムへログインし変更登録を行うこととなります。

 

建設キャリアアップシステムは、このような本人情報に加え、現場での就業履歴の蓄積により、
その技能者がどのような人材なのかを、客観的かつ適正に記録する仕組みを備えています。

 

登録料・利用料

建設キャリアアップシステムの利用に、必要な費用はこちらです。

 

技能者登録料(税込み)

1.簡略型登録 2,500円

2.詳細型登録 4,900円

 簡略型は、保有資格等の登録ができず、
レベル判定も受けられません。

詳細型での登録をお勧めいたします。

※申請時60歳以上の方は、
インターネット申請料が500円割引。
(2023年3月末まで)

事業者登録料(税込み)

一人親方               0円

資本金

500万円未満(個人事業主含む)    6,000円

500万円以上  1,000万円未満  12,000円

1,000万円以上 2,000万円未満   24,000円

2,000万円以上 5,000万円未満   48,000円

5,000万円以上    1億円未満  60,000円

(以下省略)

 

管理者ID利用料(税込み)

事業者情報を管理するために必要な管理者IDに対する利用料金です。

毎年お支払いいただきます。

1IDあたり  11,400円

 

現場利用料(税込み)

現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、その現場における技能者就業履歴情報の登録回数に対する利用料金で、一定期間ごとに事後精算します。

 

1人日・現場あたり 10円

 

10人の技能者が30日就業した場合
10人×30日×10円=3,000円

同一現場で朝と昼休み後に2回入場
1人日×1現場=10円

午前と午後で同一元請の別現場に入場
1人日×2現場=20円

 

 

 

お客様にしていただくこと

①書類へのご署名・ご捺印

登録代行の同意書などへご署名とご捺印をお願いいたします。

②ヒアリングシートへのご記入

ヒアリングシートをExcelデータ・郵便などでお送りいたします。
ご記入のうえ、返送をお願いいたします。

③登録料・代行報酬のお振込み

当事務所の代行報酬と登録料(実費)をお振込みいただきます。

④添付書類(コピー)のご提供

申請に必要な添付書類のコピーを郵便
あるいは、写真データをLINEやメールなどの方法で
お送りいただきます。
必要書類は一覧表にして提供いたします。

 

登録申請後、1か月ほどで「建設キャリアアップカード」が届きます。

 

ご用意いただく書類・資料

ご依頼いただいたお客様には、必要書類の一覧表をお渡しいたします。

コピーなどをご用意いただくか、資料の写真データをメールやLINEでお送りいただきます。

 

事業者 必要書類

建設業の許可の有無で多少異なりますが、

資本金や社会保険の加入状況が確認できる書類をご用意いただきます。

 

(一例として)

建設業許可証(建設業許可通知書)

法人税確定申告書(所得税確定申告書)

健康保険の領収証

厚生年金の領収証

雇用保険の領収証

労災保険特別加入証

建退共の共済契約証

中退共加入証明書

納税証明書

など

 

その他、中退共・建退共へご加入の場合は、関連の資料をご用意ください。

 

 

技能者 必要書類

ご本人の経歴・保有資格などにより多少異なりますが、

顔写真・身分証明書・社会保険の加入状況が確認できる書類をご用意いただきます。

 

(一例として)

身分証明書

顔写真

健康保険証

健康保険・厚生年金標準報酬月額決定通知書

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

資格者証など

 

その他、中退共・建退共へご加入の場合は、関連の資料をご用意ください。

また、旧姓や通称名の登録を希望される方は、戸籍謄本等をご用意いただきます。

 

建設キャリアアップシステム Q&A

 

Q カード発行までの日数はどれくらい?

申請や登録料の支払いに滞りがない場合、通常1か月ほどで、カードが郵送されます。

 

Q 事業者ID発行までの日数はどれくらい?

通常、申請から半月程度で事業者IDが発行されます。

 

Q 事業者登録における事業者確認書類は?

建設業許可がある場合は①を、許可がない場合は②③をご用意ください。

①建設業許可通知書あるいは建設業許可証明書

②法人税(所得税)確定申告書

③納税証明書(法人税・事業税または消費税)と履歴事項全部証明書

 

Q 事業者登録における健康保険の証明書類は?

保険料の領収書など、健康保険へ加入していることが確認できる書類が必要です。

 

Q 事業者登録における年金保険の証明書類は?

保険料の領収書など、年金保険へ加入していることが確認できる書類が必要です。

 

Q 事業者登録における雇用保険の証明書類は?

雇用保険料の領収証・雇用保険適用事業所設置届事業主控えなど、雇用保険へ加入していることが確認できる書類が必要です。

 

Q 事業者登録における建退共の確認書類は?

建設業退職金共済契約者証もしくは建設業退職金共済事業加入履行証明願、建退共への加入が確認できる書類が必要です。

 

Q 事業者登録における中退共(中小企業退職金共済制度)の確認書類は?

中小企業退職金共済制度加入証明書もしくは中小企業退職金共済手帳、中退共への加入が確認できる書類が必要です。

 

Q 事業者登録における労災保険特別加入の証明書類は?

個人事業主・一人親方の場合、労災特別加入加入済確認証・労災特別加入証明書など、労災保険特別加入制度に加入していることが確認できる書類が必要です。

なお、法人の場合、証明書類の提出は不要です。

 

Q 一人親方の場合は、事業者と技能者、両方の登録が必要?

一人親方であっても、技能者登録は必要です。

事業者登録が必要なケースは、「請負契約を締結して施工体制に事業者として登録する」場合です。

特定の事業所に所属せず、技能労働者として働くいわゆるフリーランスの場合、事業者登録は不要です。

 

Q 技能者登録における本人確認書類は?

①〜③のいずれかをご用意ください。

①マイナンバーカード(表のみ)

②運転免許証(表・裏)※住所・氏名の変更が裏面に記載されている場合は裏面も必要です。

③パスポートと住民票 ※住民票コード・個人番号はマスキングが必要です。

 

Q 技能者登録における本人確認書類は? (外国籍の方)

①在留カード(表・裏)※住所を変更した方は裏面も必要です。

②特別永住者証明書(表・裏)※住所を変更した方は裏面も必要です。

③パスポートと住民票 ※住民票コード・個人番号はマスキングが必要です。

 

Q 旧姓で取得した資格者証の登録のしかたは?

システムに旧姓、通称の登録が必要です。なお、旧姓を確認する資料として、旧姓の記載がある住民票、戸籍謄本、運転免許証などの用意が必要です。

 

Q 技能者登録にける年金保険の証明書類は?

厚生年金に加入している場合、標準報酬決定通知書の写しをご用意ください。なお、基礎年金番号と本人以外の情報はマスキングが必要です。

国民年金に加入している場合、年金手帳の写しをご用意ください。なお、基礎年金番号はマスキング処理が必要です。

 

Q 技能者登録において、資格の証明書(住所・氏名・顔写真・発行元の印があるもの)は本人確認書類として有効か?

資格の証明書類は本人確認書類として使えません。

本人確認書類として有効なのは、原則として「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート+住民票」です。

 

Q 原付(原動付自転車)の運転免許証は本人確認書類として有効か?

本人確認書類として用いることができます。

 

Q 技能者の申請において、旧姓で取得した資格者証はどのように登録すればよいのでしょうか?

通称名(旧姓名)の登録が必要となります。旧姓を確認するため証明書として下記のいずれかを提出してください。

①戸籍謄本等(写し)

②旧姓の記載のある住民票

③運転免許証

運転免許証を利用する場合、旧姓の記載のある免許証と新しい免許証が確認できるよう裏面と表面の2つのデータもしくはコピーを提出してください。

なお、建設キャリアアップカードに通称名(旧姓名)を記載するか否かは任意に設定できます。

 

Q 技能者登録における雇用保険の証明書類は?

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書・雇用保険被保険者証など雇用保険への加入が確認できる書類が必要です。

 

Q 技能者登録における健康保険の証明書類は?

健康保険被保険者証の(保険証)をご用意ください。記号、番号、保険者番号、QRコードはマスキングが必要です。

 

Q 技能者登録における建退共の確認書類は?

建設業退職金共済手帳をご用意ください。

 

Q 中小企業退職金共済制度(中退共)の確認書類は?

中小企業退職金共済手帳をご用意ください。

 

Q 一人親方の技能者申請において、労災保険特別加入の証明書類は?

加入証・労災保険特別加入加入済確認証・労災保険加入証明書など、労災保険特別加入制度への加入を確認できる書類が必要です。

 

Q カードを持っていない技能者は現場に入場できなくなりますか?

建設キャリアアップシステムは、制度上、カードを所有していない技能者に現場への入場を制限するものではありません。

 

Q 社会保険未加入者は現場に入場できない?

制度上、入場制限が課されるものではなく、あくまでも現場元請け事業者が判断することです。

 

Q 技能者情報が他社により閲覧され、優秀な人材の引き抜きにつながるのでは?

技能者の情報は、その技能者本人と所属事業者の双方の同意がない場合は、他の建設業者が閲覧することができない仕組みになっています。

 

Q 見習いの職人も登録の対象になるか?

作業員名簿に掲載される方は、技能者登録が必要です。雇用形態(正規・非正規)や個人の能力を問わず登録をお願いします。

 

Q 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)がない場合、技能者登録登録は可能か?

顔写真付きの本人確認書類がなくても技能者登録はできます。しかし、インターネットによる登録申請はできず、窓口での申請となります。認定登録機関へご連絡をお願いいたします。

 

Q 技能者登録における「詳細型」「簡易型」の違いは?

技能者のレベル判定を受ける場合は「詳細型」での登録が必要です。「簡易型」は保有資格等を登録しないため、レベル判定を受けられません。

 

Q 建レコとは?

「建レコ」とは、建設キャリアアップシステムに就業履歴を登録するためのアプリケーションのことです。

 

Q カードを忘れてしまったら?

現場へカードを持ってくるのを忘れてしまった・カードリーダーへのタッチを忘れてしまったなどの場合は、事後的に、技能者あるいは所属事業者がシステムへログインして、作業内容などの就業情報を入力することができます。

 

 

 

代表者あいさつ

当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

2019年より建設キャリアアップシステム制度(CCUS)の運用が始まりました。

建設業界全体の将来を見据えた取り組みで、
建設業に従事する方の地位や賃金の向上を目指しております。

ところで、課題も山積しているようです。

建設キャリアアップシステムは、
「使いこなすのが難しい」「システム導入時の事務が煩雑」「費用の負担が重い」などの意見があり、
システム導入に消極的な事業者も少なくない印象を受けます。

しかし今後は、システムへの登録がない事業者・技能者にとって、
請負契約や工事現場において、不利益な取り扱いを受ける可能性がないとは言い切れません。

現に、外国人材の受入れはシステムへの登録を前提としており、
未登録の事業者は、技能実習生や特定技能外国人を雇用することが出来ません。

建設キャリアアップシステムは、まだまだ課題や賛否のある制度のようですが、
建設業者の皆さまにとって必須の制度になることは確かなようです。

導入時の障壁となっている費用負担ですが、
将来への投資と捉えることもできます。

 

当事務所では、建設キャリアアップシステムの登録代行業務を行っております。

電話・LINEでお問い合わせください。

すぐにお見積りいたします。

登録する技能者の人数、資本金の額(会社の場合)をお知らせください。

皆さまのご利用をお待ちしております。

行政書士まつもと事務所

松本 啓明

 

事務所案内

アクセス

・JR 赤羽駅(東口) 徒歩7分

・東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅(2番出口) 徒歩3分

 

行政書士まつもと事務所

代表者

行政書士 松 本 啓 明

所在地  

〒115-0045
東京都北区赤羽1丁目60ー4
フィガロ赤羽パートⅡ602号

所属

日本行政書士会連合会
第21082502号
東京都行政書士会 北支部

連絡先

TEL 03-6903-9361

 

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