建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。

大工工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。

工事の内容

木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事。

工事の例示

大工工事、型枠工事、造作工事

専任技術者

専任技術者になるには、
一定の資格等を保有しているか、
実務経験が必要です。

国家資格等(大工工事業の専任技術者)
建設業法

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)

建築士法

一級建築士
二級建築士
木造建築士

技能検定
(職業能力開発促進法に基づく)

建築大工・型枠施工

実務経験(大工工事業の専任技術者)

■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験

■指定学科
建築学・都市工学

特定建設業の専任技術者

特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。

大工工事業の場合、
1級建築施工管理技士・一級建築士を保有している方は認められます。

その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。