建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。

水道施設工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。

工事の内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

工事の例示

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

専任技術者

専任技術者になるには、
一定の資格等を保有しているか、
実務経験が必要です。

国家資格等(水道施設工事の専任技術者)
建設業法

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

技術士法(技術士試験)

上下水道
総合技術監理「上下水道」
上下水道「上水道及び工業用水道」
総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」
総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚水処理」
総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

実務経験(水道施設工事の専任技術者)

■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験

■指定学科
土木工学・建築学・都市工学・機械工学・衛生工学

特定建設業の専任技術者

特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。

水道施設工事の場合、
次の資格等を保有している方は認められます。
1級土木施工管理技士
技術士試験の
上下水道
総合技術監理「上下水道」
上下水道「上水道及び工業用水道」
総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」
総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚水処理」
総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。