建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。
鋼構造物工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。
工事の内容
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。
工事の例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
専任技術者
専任技術者になるには、
一定の資格等を保有しているか、
実務経験が必要です。
国家資格等(鋼構造物工事の専任技術者)
建設業法
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
建築士法(建築士試験)
一級建築士
技術士法(技術士試験)
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
技能検定
(職業能力開発促進法)
鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)
製罐
実務経験(鋼構造物工事の専任技術者)
■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験
■指定学科
土木工学・建築学・機械工学
特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。
鋼構造物工事業の場合、
次の資格等を保有している方は認められます。
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
一級建築士
技術士試験の
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。