建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。
解体工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。
工事の内容
工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
工事の例示
工作物解体工事
専任技術者
専任技術者になるには、
一定の資格等を保有しているか、
実務経験が必要です。
国家資格等(解体工事の専任技術者)
建設業法
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築)
2級建築施工管理技士(躯体)
技術士法(技術士試験)
建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
民間資格
解体工事施工技士
技能検定
(職業能力開発促進法)
とび・とび工
実務経験(解体工事の専任技術者)
■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験
■指定学科
土木工学・建築学
特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。
解体工事業の場合、
次の資格等を保有している方は認められます。
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
技術士試験の
建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。