建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。

機械器具設置工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。

工事の内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。
※他工事業種と重複するものは、原則として、その専門工事に分類される。

工事の例示

プラント設備工事、運搬器具設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

専任技術者

専任技術者になるには、
一定の資格等を保有しているか、
実務経験が必要です。

国家資格等(機械器具設置工事の専任技術者)
技術士法(技術士試験)

機械
総合技術監理(機械)
機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」
総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)

実務経験(機械器具設置工事の専任技術者)

■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験

■指定学科
建築学・電気工学・機械工学

特定建設業の専任技術者

特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。

機械器具設置工事の場合、
次の資格等を保有している方は認められます。
機械
総合技術監理(機械)
機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」
総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)

その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。