建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、
一般に次のような要件を備えることが必要です。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
②専任技術者をすべての事業所に常勤させること
③財産的基礎を有すること
④誠実性を有すること
⑤欠格事由に該当しないこと
⑥社会保険への加入
詳しく見ていきましょう。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
建設業の運営上、対外的に責任のある立場で総合的に業務を管理するのが、経営業務の管理責任者の役割です。
具体的には、建設業に関して、経営経験が5年以上ある方です。
個人事業主や会社の取締役として、建設業の経営について責任ある立場で仕事をしていた経験が必要です。
②専任技術者
建設業の運営上、工事品質や適正な請負契約を専門的・技術的な側面から支えるのが専任技術者の役割です。
営業所ごとに常勤の専任技術者を配置することが求められます。
一定の資格や実務経験を有する方が、専任技術者になることができます。
・国家資格、技術検定などの有資格者
・大学、専門学校の指定学科卒業+3年以上の実務経験
・高校の指定学科卒業+5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
③財産的基礎
「一般建設業」は次のいずれかに該当することが必要です。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。
・直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、許可を有していること。
「特定建設業」は次の全てに該当することが必要です。
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2000万円以上あること
・自己資本が4000万円以上あること
④誠実性
法人の取締役や個人事業主などが、請負契約に関して、不正・不誠実な行為を行うおそれが
ないこと、が必要です。
⑤欠格事由
次に該当する場合、許可を受けられません。
・建設業許可に関し、虚偽の申請を行った。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない。
・精神障害により営業を適切に行えない。
・許可を取り消された履歴がある者で、一定の場合。
・営業の停止を命ぜられた者で、一定の場合。
・禁錮以上の刑に処せられた方で、一定の場合。
・暴力団関係者等
⑥社会保険への加入
原則として、健康保険・年金保険・雇用保険への加入が必要です。
事業者によって適用除外の場合もありますが、それぞれの事業形態に応じて適切な加入が求められます。