建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。
建具工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。
工事の内容
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事。
工事の例示
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
専任技術者
専任技術者になるには、
一定の資格等を保有しているか、
実務経験が必要です。
国家資格等(建具工事業の専任技術者)
建設業法
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定
(職業能力開発促進法に基づく)
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工
実務経験(建具工事業の専任技術者)
■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験
■指定学科
建築学・機械工学
特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。
建具工事業の場合、
1級建築施工管理技士を保有している方は認められます。
その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。