建設業法は、工事の内容に応じて業種を区分し、
それぞれの業種について専任技術者になれる資格などを定めています。
塗装工事の内容や
専任技術者に求められる資格・経験などについて、具体的にはこちらです。
工事の内容
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼付ける工事。
工事の例示
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
専任技術者
専任技術者になるには、
資格等を保有しているか、
一定の実務経験が必要です。
一般建設業の専任技術者になるための資格等についてご説明します。
国家資格等(塗装工事業の専任技術者)
建設業法
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定
(職業能力開発促進法に基づく)
路面標示施工
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
実務経験(塗装工事業の専任技術者)
■実務経験
10年以上の実務経験
高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
大学の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験
■指定学科
土木工学・建築学
特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者になるには、
ハードルが上がります。
塗装工事業の場合、
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士を保有している方は認められます。
その他の資格・一定の実務経験等を有する場合は、
元請けとして4,500万円以上の工事に関して、
2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。